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生活福祉資金貸付制度(新型コロナウイルス感染症 特例貸付)

最終更新日:2024/10/28

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う緊急小口資金等特例貸付の申請受付期間は、令和4年9月30日をもって終了いたしました。何かお困りごとがありましたら、下記へご相談ください。

〔償還事務処理センター〕特例貸付の償還(返済)、償還免除等に関すること ・・・ 下記をご覧ください。
〔市町村社会福祉協議会〕福祉課題・生活課題の相談窓口 ・・・ 岡山県内の市町村社会福祉協議会はこちら
〔自立相談支援機関〕お金や仕事、住宅など生活に関する相談窓口 ・・・岡山県内の自立相談支援機関はこちら
〔よりそいホットライン〕生活の困りごと、悩みごと等の24時間電話相談窓口 ・・・ よいそいホットラインHP

岡山県社会福祉協議会 償還事務処理センター/償還(返済)・償還免除・償還猶予等に関することはこちらへ

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 岡山県社会福祉協議会 償還事務処理センターは、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「緊急小口資金特例貸付」「総合支援資金特例貸付(初回貸付)」「総合支援資金特例貸付(延長貸付)」「総合支援資金特例貸付(再貸付)」に関する償還(返済)や償還免除、償還猶予等の事務処理、お問い合わせへの対応を行っています。

問合せ電話番号 050-5526-9479(平日9:00-17:00)

※償還事務処理センターへお問い合わせの際に、電話番号のお掛け間違いにより、ご迷惑をおかけする事象が発生しております。ご連絡の際は電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようお願い申し上げます。

問合せ内容:貸付金の償還(返済)について、償還免除、償還猶予、住所変更手続き等に関すること

           

 

償還(返済)猶予について

 令和4年10月28日、厚生労働省において、緊急小口資金等の特例貸付の借受人へのフォローアップ支援として、一部制度改正がなされたことを受けまして、償還(返済)猶予の取扱いを実施することといたしました。
※償還(返済)猶予とは、償還(返済)が開始される日を延ばす、もしくは償還(返済)が開始されている場合、償還期限を延ばすことになります。
償還(返済)免除とは異なります償還(返済)免除については、以下に記載しておりますので、ご確認ください。

 対象となる「すでに償還(返済)が開始されている」、もしくは「これから償還(返済)が開始される」借受人へは令和4年12月初旬頃から、順次ご案内(通知)いたします。

償還(返済)猶予期間
 償還(返済)猶予の決定を受けた日から1年間となります。

○償還猶予の要件(対象者)
 以下の①~⑥のいずれかに該当することが要件となります。
 ※申請において、要件に該当することがわかる添付資料が必要になります。
 ①地震や火災等に被災した場合
 ②病気療養中の場合
 ③失業または離職中の場合
 ④奨学金や事業者向けのローン(住宅ローンを除く)など、他の借入金の償還(返済)猶予を受けている場合
 ⑤自立相談支援機関に相談を行った結果、当該機関において、償還(返済)猶予を行うことが適当であるとの意見を受けた場合 ※自立相談支援機関の調査意見書による
 ⑥岡山県社会福祉協議会会長が上記と同程度の事由により、償還(返済)することが著しく困難である場合と認める場合 ※本会より連絡し面談等を行い、審査いたします。

詳細については、こちらをご覧ください。

自立相談支援機関の調査意見書(様式)※自立相談支援機関に記載いただき、押印・受付印等が必要になります。
 お住まいを担当する自立相談支援機関へご連絡の上、ご相談ください。
 なお、調査意見書の作成には、面談等を実施されることが想定され、作成までには日数を要します。

償還(返済)免除について

①令和4年度の償還免除については、こちら「償還免除のご案内」をご覧ください。

②令和5年度の償還免除については、こちら「償還免除のご案内」をご覧ください。

③令和6年度の償還免除については、こちら「償還免除のご案内」をご覧ください。
   2024ねんどばん しょうかんめんじょてつづきのごあんない【えいご】
   2024ねんどばん しょうかんめんじょてつづきのごあんない【べとなむご】
   2024ねんどばん しょうかんめんじょてつづきのごあんない【ぽるとがるご】

※償還開始以降の免除要件もあります。詳細はこちらをご覧ください。

償還(返済)開始のご案内について

 すでに償還(返済)が始まっている方もおられますが、ほとんどの方が令和5年1月26日から償還(返済)が始まります。これから償還(返済)が始まる借受人へ、資金種類毎の「償還開始のお知らせ」とともに、「償還開始のご案内」等の資料を、令和4年10月初旬から順次送付いたしますので、内容をご確認ください。

住所・氏名の変更があった場合、借受人が亡くなられた場合の手続きについて

○住所、もしくは氏名の変更があった場合
 ⇒ 岡山県社会福祉協議会 償還事務処理センターへ「住所・氏名変更届(特例貸付用)」を提出してください。
   ※添付書類:住民票原本(世帯全員分、マイナンバー不要、発行後3か月以内)
   ※住所変更の場合、新しい住所のもの

○借受人の方が亡くなられた場合
 ⇒ 岡山県社会福祉協議会 償還事務処理センターへ「死亡届(特例貸付用)」を提出してください。
   ※添付書類:死亡診断書、もしくは住民票の除票のコピー


 

‣ 個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター

 (厚生労働省)  電話 0120-46-1999 

    受付時間:9時~21時 (土日・祝日含む) 

230×103 厚労省特設HPバナー:特例貸付・住居給付金.png
 

‣ 新しいコロナウイルスの影響で困っている外国人のためのFRESCヘルプデスク(電話相談窓口)のご案内
    外国人在留支援センター(FRESC) (フリーダイヤル)☎0120-76-2029
   - 日本語、ベトナム語、中国語、英語など、14言語で対応。月曜日から金曜日まで、午前9時から午後5時まで


生活福祉資金緊急小口資金等特例貸付に関するお問合先
 
岡山県社会福祉協議会 福祉支援部 生活支援班(貸付事業) TEL.086-226-3544
※当面の間、本窓口における電話等の受付時間は、平日の「8時30分から11時59分」及び「13時00分から16時59分」とさせていただいております。受付時間外のお電話等は、対応いたしかねますので、ご了承ください。 


 

社会福祉法人
岡山県社会福祉協議会
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方
2-13-1 きらめきプラザ内
TEL:(086)226-2822[代]
FAX:(086)227-3566
月~金曜日 8:30~17:15 (土日・祝祭日・年末年始は閉所)
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