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福祉資金(生活福祉資金)

最終更新日:2024/05/21

福祉資金とは

 低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯(日常生活上介護を要する65歳以上の高齢者が属する世帯)に対して、日常生活を送るうえで又は自立生活に資するために一時的に必要があると見込まれる次に掲げる経費として貸し付ける資金です。

※制度利用にあたっては、世帯の収入を確認させていただきます。基準を上回る世帯収入がある場合は、原則として貸付対象となりません。詳細については、市町村社会福祉協議会の窓口でご相談の際にお尋ねください。

 


◆令和6年能登半島地震により被災され岡山県に避難された方へ

生活福祉資金は、本来お住まいの市町村にある社会福祉協議会に申し込むものですが、この度の能登半島地震で被災され岡山県内に避難してこられた方について、特例として岡山県内の市町村社会福祉協議会で申込を受け付けています。

令和6年能登半島地震における生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付のご案内

令和6年能登半島地震における生活福祉資金(福祉費における災害援護費)特例貸付のご案内


◆平成28年熊本地震により被災され岡山県に避難された方へ

生活福祉資金は、本来お住まいの市町村にある社会福祉協議会に申し込むものですが、今回の地震により岡山県内に避難してこられた方について、特例として岡山県内の社会福祉協議会で貸付を行っています。

生活福祉資金(福祉費における災害援護費)特例貸付のご案内

福祉費

日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれる費用 

貸付限度額

580万円以内(表1は各経費ごとの貸付上限額の目安)

据置期間 貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6ケ月以内
償還期間 据置期間経過後 20年以内(表1は各経費ごとの償還期間の目安)
貸付利子 連帯保証人を立てる場合は無利子 連帯保証人を立てることができない場合は据置期間経過後年1.5%
連帯保証人 原則必要。

【表1】

内容貸付上限額の目安償還期間
生業を営むために必要な経費 460万円 20年
技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 技能を習得する期間が
6月程度 130万円
1年程度 220万円
2年程度 400万円
3年程度 580万円
8年
住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 250万円 7年
福祉用具等の購入に必要な経費 170万円 8年
障害者用自動車の購入に必要な経費 250万円 8年
中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費 513.6万円 10年
負傷又は疾病の療養に必要な経費(健康保険の例による医療の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 療養期間が1年を超えないときは170万円
1年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円
5年
介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む)及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 介護サービスを受ける期間が1年を超えないときは 170万円
1年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円
5年
災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 150万円 7年
冠婚葬祭に必要な経費 50万円 3年
住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 50万円 3年
就職、技能習得等の支度に必要な経費 50万円 3年
その他日常生活上一時的に必要な経費 50万円 3年
急小口資金

次の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用

  • 医療費又は介護費を支払ったために臨時の生活費が必要なとき
  • 火災等被災によって生活費が必要なとき
  • 年金、保険、公的給付等の支払い開始までに生活費が必要なとき
  • 会社からの解雇、休業等による収入減のための生活費が必要なとき
  • 滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料の支払いにより支出が増加したとき
  • 公共料金の滞納により日常生活に支障が生じるとき
  • 法に基づく支援や実施機関や関係機関からの継続的な支援を受けるための経費が必要なとき
  • 給与等の盗難、紛失によって生活費が必要なとき
  • その他、これらと同等のやむを得ない事由であって、緊急性、必要性が高いと認められるとき

※原則として自立相談支援事業等による支援を受けるとともに、社会福祉協議会及び関係機関から貸付け後の継続的な支援を受けることに同意していること。

貸付限度額

10万円以内

据置期間 貸付の日から2ヶ月以内
償還期間 12ヶ月以内
貸付利子 無利子
連帯保証人 不要

ご相談・申請窓口

現在お住まいの市町村社会福祉協議会もしくはお住まいの地区の民生委員にご相談ください。なお、申請窓口は、お住まいの市町村社会福祉協議会となります。ただし、「福祉資金の住居移転」の申請窓口は、原則新しく住居を確保しようとする地域を管轄する市町村社会福祉協議会となります。

市町村社会福祉協議会一覧

申込に必要な書類

窓口社協に備え付けの申請様式のほか

  1. 住民票写し
  2. 健康保険証(写)
  3. 顔写真が貼付された身分証明書(写)
  4. 借入理由が確認できる書類
  5. 借入世帯の収入状況が確認できる書類
  6. 印鑑登録証明書
  7. その他、状況等により追加書類を提出いただく場合があります。

ご相談・申請窓口.png

現在お住まいの市町村社会福祉協議会もしくはお住まいの地区の民生委員にご相談ください。なお、申請窓口は、お住まいの市町村社会福祉協議会となります。ただし、「福祉資金の住居移転」の申請窓口は、原則新しく住居を確保しようとする地域を管轄する市町村社会福祉協議会となります。

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お問い合わせ先

岡山県社会福祉協議会 福祉支援部 生活支援班(貸付事業)

岡山市北区南方2丁目13-1 きらめきプラザ3階

TEL.086-226-3544 FAX.086-225-6602

※当面の間、本窓口における電話等の受付時間は、平日の「8時30分から11時59分」及び「13時00分から16時59分」とさせていただいております。受付時間外のお電話等は、対応いたしかねますので、ご了承ください。

社会福祉法人
岡山県社会福祉協議会
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方
2-13-1 きらめきプラザ内
TEL:(086)226-2822[代]
FAX:(086)227-3566
月~金曜日 8:30~17:15 (土日・祝祭日・年末年始は閉所)
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