生活福祉資金貸付制度
最終更新日:2024/05/21
生活福祉資金とは
「低所得者、障害者又は高齢者に対し、必要な相談支援と資金の貸付を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすること」を目的とした制度です。
実施主体
岡山県社会福祉協議会
貸付対象
低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯
この制度は、ご本人及びその世帯が経済的に自立した生活を送っていただくことを基本とし、そのうえでなお不足する生活費等を資金面と経済的自立に向けた相談に応じることで支援しています。またあわせて、返済していただく必要があることから、貸付を行うにあたっては一定の条件を満たしている必要があります。
この条件は、貸付の種類によって違いがありますので、詳細は相談窓口(お住まいの市町村社会福祉協議会)にご相談、お問い合わせください。
貸付対象とならない主な事例
・必要な資金の融通を他から受けることができる人の属する世帯(他法や他制度の利用又は検討が可能な場合)
・他の公的貸付制度や生活福祉資金等を借入れて、滞納している人の属する世帯及びその連帯保証人又は連帯借受人
・恒常的に生活が困窮している世帯が借入を希望する場合
・借金返済のための支払いや滞納しているものの支払いに充てる場合
・多額の負債がある場合や支出超過となっている場合
・債務整理中又は検討(破産申立、民事再生、任意整理等)をしている場合
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員が属する世帯 等
民生委員の関わり
資金の種類によっては、借入申込世帯の生活の自立が図られるよう、借入相談時から償還完了まで民生委員が相談支援を行います。また、借入申込時に地区担当民生委員との面談を必ず行います。
なお、その他の資金についても必要に応じて民生委員が関わる場合があります。
貸付にあたっての審査
貸付にあたっては、資金の必要性及び借入金額の妥当性、償還並びに自立の見込み等を総合的に審査し、貸付の適否を判断します。審査結果が出るまでには一定の期間を必要とし、また、審査の結果によっては、資金の貸付ができない場合があります。その場合、審査内容についてはお答えしませんので、あらかじめご了解ください。
貸付後の確認
貸付後、資金の種類によっては、資金使途を確認するための領収書等の提出が必要です。虚偽の申請、不正な手段により貸付を受けた場合、借り受けた資金の使途をみだりに変更した場合、資金使途以外に流用した場合は、貸付金を即時に一括返済していただきます。
現在お住まいの市町村社会福祉協議会もしくはお住まいの地区の民生委員にご相談ください。なお、申請窓口は、お住まいの市町村社会福祉協議会となります。ただし、次の一部の資金及び福祉資金の住居移転の場合は異なります。
・「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」の申請窓口は、お住まいの地域の福祉事務所
・「臨時特例つなぎ資金」の申請窓口は、新しく賃貸住宅を確保しようとする地域を管轄する市町村社会福祉協議会
(公的給付、または公的貸付の申請を受理された地域)を管轄する市町村社会福祉協議会
・「福祉資金の住居移転」の申請窓口は、原則新しく住居を確保しようとする地域を管轄する市町村社会福祉協議会