介護分野就職支援金貸付制度
最終更新日:2022/04/14
介護人材の確保を目的とし、他業種で働いていた方等であって、一定の研修を修了し、介護職員等として就職する際に必要な費用を貸し付けます。その就職日から引き続き2年間(在職期間通算730日以上かつ業務従事期間360日以上)、県内で介護職員等の業務に従事することで、返還が免除となります。
岡山県介護分野就職支援金借入申込書(兼利用計画書)※両面印刷してください。【借入申込書記入例】
個人情報の取扱いについて ※両面印刷してください。
貸付上限額:200,000円
申込期限
内定等により介護職員等として就職することが決まったときから申し込みが可能です。
なお、介護職員等として就職した後で申し込む場合には、原則として就職後1か月以内にお申し込み下さい。
定員状況
まだ定員に余裕があります。
※定員情報については、本ページにて随時お知らせいたします。
※申込の際には、必ず本ページにて定員状況をご確認ください。定員に達した場合、それ以降の申込みを受け付けることはできません。受付終了後に送付いただいた申込書等は、返送させていただきます。
岡山県福祉人材センターへの登録・届出
貸付対象要件のひとつである岡山県福祉人材センターへの登録・届出は、「福祉のお仕事」から行うことができます。
「福祉のお仕事」は、福祉人材センター・バンクが運営する福祉分野の求人情報に関する日本最大のWEBサイトです。求人情報のみならず各施設や事業所のサービスや働きやすさに関する詳細な情報も提供しています。
※登録手順については、岡山県福祉人材センターのパンフレットや介護の資格届出制度のチラシをご確認ください。
介護分野就職支援金 様式集
下記のページから、貸付決定後に必要な様式をダウンロードすることができます。
介護職員等の業務について
本制度の貸付対象要件となっている「介護職員等」とは、「居宅サービス等(介護保険法(平成9年法律第123号)第23条に規定する居宅サービス等をいう。)を提供する事業所若しくは施設又は第一号訪問事業(同法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業をいう。)若しくは第一号通所事業(同号ロに規定する第一号通所事業をいう。)を実施する事業所において介護職員その他主たる業務が介護等(社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項に規定する介護等をいう。)の業務である者」のことです。
貸付対象となる事業種別の例
※岡山県内において、主たる業務が介護等の業務である職員として、業務に従事する必要があります。
※障害福祉サービスの事業所は、原則として貸付対象となりません。
・訪問介護 ・訪問入浴介護 ・介護予防訪問入浴介護 ・通所介護 ・通所リハビリテーション ・介護予防通所リハビリテーション ・短期入所生活介護 ・介護予防短期入所生活介護 ・短期入所療養介護 ・介護予防短期入所療養介護 ・特定施設入所者生活介護 ・介護予防特定施設入居者生活介護 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・夜間対応型訪問介護
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・地域密着型通所介護 ・認知症対応型通所介護 ・介護予防認知症対応型通所介護 ・小規模多機能型居宅介護 ・介護予防小規模多機能型居宅介護 ・認知症対応型共同生活介護 ・介護予防認知症対応型共同生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・地域密着型介護老人福祉施設 ・複合型サービス ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ・介護老人保健施設 ・介護医療院 ・第一号訪問事業 ・第一号通所事業 |
岡山県社会福祉協議会 福祉支援部 生活支援班(貸付事業)
岡山市北区南方2丁目13-1 きらめきプラザ3階
TEL.086-226-3544 FAX.086-225-6602
※当面の間、本窓口における電話等の受付時間は、平日の「8時30分から11時59分」及び「13時00分から16時59分」とさせていただいております。受付時間外のお電話等は、対応いたしかねますので、ご了承ください。