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苦情解決までの流れ

最終更新日:2013/10/11

福祉施設等への申し出

福祉サービスについて、苦情(困ったり、不満に思うこと)があったら、まず、サービスを提供している福祉施設等へ申し出ます。

福祉施設等で直接話し合いによる解決

 福祉施設等は、苦情の申し出に対応することが義務付けられています。
(場合によっては、第三者委員の立会いを求め、また助言を受けます。)

委員会との話し合いの申し出

 福祉施設等との話し合いで解決できない(又は、直接事業者に話しにくい)といった場合に「岡山県運営適正化委員会」に苦情の申し出を行います。

助言

 利用者からの苦情申し出の内容を確認し、申し出人への助言を行います。

事情調査

 必要に応じ福祉施設等への事情調査を行うほか、苦情解決に向け申し入れ等を行います。
(調査には双方の同意が必要です。)

あっせん案の提示

 解決に向けたあっせん案の提示を行います。(双方の同意が必要です。)

県知事への通知

 虐待や法令違反などに関する苦情の場合は、速やかに県知事へ通知します。

結果の確認

 福祉施設等から苦情に対する解決(処理)状況の報告を受け、結果の確認を行います。

お問い合わせ先

岡山県運営適正化委員会

岡山市北区南方2丁目13-1 きらめきプラザ3階

TEL.086-226-9400 FAX.086-226-9400

社会福祉法人
岡山県社会福祉協議会
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方
2-13-1 きらめきプラザ内
TEL:(086)226-2822[代]
FAX:(086)227-3566
月~金曜日 8:30~17:15 (土日・祝祭日・年末年始は閉所)
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